時間外労働や当直など

制度
生後1か月半で伊勢丹へ。
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さて、ここに書くことは今日現在のことである。法律は変わっていくので注意が必要である。

育児・介護休業法には、労働者が育児や介護と仕事を両立し、離職することなく働き続けられるよう、さまざまな規定が設けられている。

子供を養育する労働者には、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限などある。ただそれは、

申し出たときだけ

つまり、知らないと、申し出ることもできない。そして、申し出は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き拒むことができない。

3歳に満たない子供を養育する労働者から請求があったとき、事業主は、当該労働者に所定労働時間を超えて労働させてはならない。ちなみに、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者から請求があったときも、同じである。
2歳以下の子供を養育する場合、時間外労働は無し、である。
ただ、申し出たときだけ。

そして、次は、小学校就学の始期に達するまで(6歳を迎える誕生日を含む年度の3月31日まで)の子供を養育する労働者が請求したとき、事業主は、その労働者に1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。さっきと同じで、要介護状態にある対象家族を介護する労働者から請求があったときも、である。
小学校に入学する4月まで、時間外は1か月に24時間まで、である。
ただ、申し出たときだけ。

そして最後は、小学校就学の始期に達するまでの子供を育てる労働者が求めた場合、深夜(午後10時から午前5時まで)において当該労働者に労働させてはなりません。さっきとまた同じで、要介護状態にある対象家族を介護する労働者から請求があったときも、である。
小学校に入学する4月まで、22時~29時は働かなくていい、である。
ただ、申し出たときだけ。

以上の3点は、子育てしている親の権利となる。

子育てをしているとこのような権利を主張すると、子育てしていない人から不公平じゃないか、と思われたりとか、実際子育てしているひとがまわりに配慮して権利を主張しなかったりすることもあるが、断じてそれはよくない。事情がいろいろがあるので、必ず申し出なさい、ということではなく、このように正当な権利があり、必要なら遠慮なく、申し出るべきである。

そして、何も子育てだけで考えるのではなく、だれもがいつ突然誰かの介護をすることになったり、はたまた自分が怪我したり病気したりして一時的に離脱することが起こる、ということを意識して欲しいと思う。育児・介護・病気による休業は、なぜか育児だけに他より冷たい風が吹きつけている感じがしないでもない。

私たち夫婦は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、この権利は遠慮なく行使している。

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